父母会会則
本会の会則は平成23年3月1日より施行予定。
さいたま市立八王子中学校 野球部父母の会会則
第一章 総 則
(目 的)第1条 本会はさいたま市立八王子中学校(以下「八王子中」)の教育方針にもとづく野球部員の勉学、部活
動に対し、適切なる支援を行い、併せて会員相互の親睦と理解を図ることを目的とする。
(名称及び組織)第2条 本会は八王子中野球部父母の会と称し、野球部員の父母または、これに代わる人々をもっ
て組織する。
(事務所)第3条 本会の事務所は八王子中学校野球部内に置く。
(運営 第4条 本会に運営委員会を設け会の運営を図る
(事業) 第5条 本会は第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 野球部の練習、公式試合に要する必要経費の助成。
(2) 野球部員の教育、クラブ活動上必要なる各種の協力。
(3) 会員相互間の理解及び親睦のための活動。
(4) その他、この会の目的達成のための必要な事業。
第二章 会 員
(入会)第6条 野球部に入部したその日から本会に入会したものとする。※ マネージャーはこの限りでない。
(退会)第7条 会員の子息が野球部を退部したときは、その日から会員としての資格を失う。
第三章 会 費
(会費)第8条 会員は、月★,000円の会費を納入する。
(納入)第9条 会費は、毎月25日に納入しなければならない。原則として返済しない。
(支出) 第10条(1)資金の支出は、野球部長、野球部監督、父母会長、会計の4者が協議し支出する。
(2)資金を支出したときは、運営委員会の承諾を受けるものとする。
第四章 会 計
(経費)第11条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって、これにあてる。臨時的経費の必要がある
ときは、前項の規定にかかわらずその都度当該経費を会員から徴収することができる。
(会計年度) 第12条 本会の会計年度は学校総体終了後から次年度学校総体終了までとする。
第五章 役 員
(役員) 第13条 本会の円滑な運営を図るために、次の役員を置く・
(1) 会長・・・・1名 |
(2) 副会長・・・1名〜4名 |
(3) 会計・・・・1名 |
(4) 遠征会計・・1名
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(5) 会計監査・・2名 |
(6) 運営幹事・・若干名
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(役員の選任及び職務) 第14条 会長は前年度の運営委員会の推薦した会員を総会において選任する。
副会長、会計、遠征会計、会計監査は会長の推薦した会員を総会において選任する。
(1) 会長は、本会を代表として会務を統轄する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、
職務を代行する。
(2) 会計・遠征会計は、予算、決算及び歳入、歳出並びに本会の事務を処理する。
(3) 会計監査は、会計及び事務を監査する。
(役員の任期) 第15条 (1) 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(2) 役員に欠員が生じた時は、必要ならば補充し、その任期は前任者の在任期間とする。
(3) 役員は、任期が満了後でも後任者が就任するまでは前任者が職務を行うものとする。
第六章 会 議
(会議)第16条 本会の会議は、総会及び運営委員会とし、会長がこれを招集する。会議の議長は会長が
これに当たる。
第17条 1.総会は必要の都度、次の事項を審議する。
(1) 予算及び決算
(2) 事業計画及び報告
(3) 役員の選任及び会則の改正
(4) その他必要と認めた事項
2.総会は出席会員をもって成立し、議決については、その過半数の賛成を得て会長
(議長)はこれを裁決する。
(運営委員会)第18条 会長は、必要の都度運営委員会を招集し、運営委員会を開催し、次の事項を審議する。
(1) 総会に提出事項
(2) 事業計画及び執行に関する事項
(3) 予算・決算及び歳入・歳出に関する事項
(4) 役員の選出及び会則の改正に関する事項
(5) その他必要な事項
(定足数)第19条 会議は構成人員の過半数以上出席により成立し、出席者の過半数の賛成により決定する。
第七章 補 則
(施行細則)第20条 この会の施行について必要な事項は運営委員会の承認を得て会長が別に定める。
(付則) 本会の会則は平成23年3月1日より施行予定。
              
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